第1章  総則

(名称)

第1条
本会は、岐阜県社会福祉士会という。(以下「本会」という。)

(事務所)

第2条
本会は主たる事務所を、岐阜市茜部大野2丁目219番地に置く。
  2.
本会は、総会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目的)

第3条
本会は、社団法人日本社会福祉士会(以下「本部」という。)の岐阜県支部として岐阜県内における社会福祉士の倫理の確立、専門的技能の研鑽、社会福祉士資格制度の改善、充実及び発展を図り、もって社会福祉士の資質と社会的地位の向上に努めるとともに、社会福祉の援助を必要とする人々の生活と権利の擁護及び社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条
本会は、前条の目的を達成するために次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 社会福祉の援助を必要とする人々の生活と権利の擁護に関すること。
(2) 社会福祉士の職務に関する知識及び技術に関すること。
(3) 社会福祉士の倫理及び資質の向上に関すること。
(4) 社会福祉士の資格制度の充実発展並びに普及啓発に関すること。
(5) 社会福祉及び社会福祉士に関する調査研究に関すること。
(6) 県内の社会福祉専門職団体その他の関係団体との連携に関すること。
(7) その他本会の目的達成のために必要なこと。

第2章  会員

(会員)

第5条
本会に、正会員、賛助会員を置く。
  2.
正会員は、本会の会員であって、県内に住所又は勤務先を有する者とする。
  3.
賛助会員は、本会の目的あるいは事業に賛同し、援助しようとする者及び団体とする。

(入会)

第6条
前条第2項に掲げるものは、本部の会員として承認されたときから本会の会員とみなす。
  2.
前条第3項に掲げるものが本会に入会しようとするときは、所定の入会申込書に会費を添えて会長に申し込み、理事会の承認を得なければならない。

(会費)

第7条
正会員は、本部の定める会費及び支部で定める会費の納入をするものとする。
  2.
賛助会員は、支部で定める会費を納入する。
  3.
支部会費、賛助会費については別に定める。

(退会)

第8条
本部の会員資格を失った者は、本会の正会員としての資格を失ったものとみなす。
  2.
本会の賛助会員は、次の事項に掲げる場合に本会を退会するものとする。 
(1) 本人が退会を申し出たとき。
(2) 本人が死亡したとき。
(3) 正当な理由がなく会費を2年間納入しなかったとき。
  3.
前項第1条の規定により退会する場合は、理事会に対して、書面によりその旨を通告しなければならない。

(退会勧告及び除名)

第9条
本会に名誉を著しく傷つけ、又は規則及び倫理に反する重大な行為のあった会員に対しては、理事会の決議を経て本部に退会勧告又は除名の具申をおこなうことができる。但し、その場合には、本人に対して事前に弁明の機会を与えるものとする。

(賛助会員の権利)

第10条
本会の賛助会員は、本会の事業に参加し意見を述べることはできるが、総会における議決権はもたず、本会の役員になることはできない。 

(役員)

第11条
本会に次の役員を置く。
(1) 理事15人以上20人以内
(2) 監事 2人
  2.
理事のうち1人を会長、2人以内を副会長、6人以内を常任理事とする
  3.
理事及び監事は正会員の中から選任する。但し、理事3人以内及び監事の内1人は、理事会の決議を経て正会員以外の学識経験者から総会において選任する。
  4.
会長、副会長及び常任理事は、理事の互選により別に定める。
  5.
理事及び監事は相互にこれを兼ねることができない。
  6.
役員の選出に関する事項について別に定める。

(職務)

第12条
会長は、本会を代表し,本会の業務を総括する。
  2.
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときにその職務を代行する
  3.
理事は、本会の業務を執行する。
  4.
監事は、本会の会計及び業務の執行を監査する。

(任期)

第13条
役員の任期は2年とする。但し、連続して4期(8年)を越えて同一の役職に選任されることはできない。
  2.
任期の途中で役員に選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。
  3.
前後の規定にかかわらず、役員は、次期役員が選任されるまでの間、その職務にとどまらなければならない。

(解任)

第14条
役員が次の一に該当する場合は、任期の途中であっても、総会の議決により解任することができる。但し、その場合は、本人に対して事前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務に執行にたえられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(顧問及び参与)

第15条
本会に顧問及び参与を置くことができる。
  2.
顧問は、理事会において意見を述べることができる。
  3.
参与は、本会の運営に協力するものとする。
  4.
顧問及び参与は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
  5.
顧問及び参与の任期は、理事と同じ期間とする。

第3章  会議

(会議)

第16条
本会の会議は次のとおりとする。
(1) 総会(定時総会及び臨時総会)
(2) 理事会

(総会)

第17条
総会は正会員をもって構成する。
  2.
総会は、次の各号に定める事項を議決する。
(1) 事業計画の決定及び事業報告の承認。
(2) 収支予算の決定及び決算の承認。
(3) 理事及び監事の選出に関すること。
(4) その他本会の運営に関する重要な事項。
  3.
総会は、会長が招集し、定時総会は、毎年2回開催する。臨時総会は、次の各号に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上の者から、書面をもって開催の請求があったとき。
  4.
総会は、正会員の過半数の出席により成立し、出席者の過半数の賛成により議決する。但し、可否同数の場合は、議長の決するところに従う。
  5.
総会の議長は、出席した正会員の中から選出する。
  6.
やむをえない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された会議の付議事項について書面をもって表決することができる。この場合は、前項の適用において出席した者とみなす。

(理事会)

第18条
理事会は理事をもって構成する。
  2.
理事会は次の各号に定める事項を執行する。
(1)事業並びに予算。
(2) 総会の委任を受けた事項
  3.
理事会は、会長が招集し定期的に開催する。臨時の理事会は、次の事項に該当した場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事の3分の1以上の者から開催の請求があったとき。
  4.
理事会は理事の過半数の出席により成立し、出席者の過半数の賛成により議決する。但し、可否同数の場合は、会長の決するところに従う。
  5.
理事会の議長は、会長があたる。

(常任理事会)

第18条-2
本会に常任理事会を置き、会の常務を行う。
  2.
常任理事会は、会長、副会長、事務局長、部会長で構成し、会長が召集する。
  3.
常任理事会で処理した会務は、後で理事会に報告し承認を受けなければならない。

(議事録)

第19条
会議を開催した場合は、議事録を作成するものとする。

第4章 部会及び委員会等

(部会及び委員会)

第20条
本会の目的を達成するために、部会及び委員会を置く。
  2.
部会、委員会については別に定める。

(支部)

第21条
本会の目的を達成するために、支部を置く。
  2.
支部については、県下5圏域とし、各圏域については別に定める。

第5章  会計

(経費)

第22条
本会の経費は、次の各号に掲げる収入をもってまかなう。
(1) 会費
(2) 本部還付金(日本社会福祉士会支部活動費)
(3) 寄付金
(4) 事業収入
(5) その他の収入

(予算及び決算)

第23条
本会の収支は、すべて予算の定めるところによる。
  2.
収支の決算は、その年度末における資産目録とともに監事の監査を経て、総会の承認を得るものとする。

(会計年度)

第24条
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

第6章  事務局

(事務局)

第25条
本会に事務局を置く。
  2.
事務局には、事務局長1人と事務局員若干名を置く。
  3.
事務局長及び事務局員は、理事会の決議を経て、会長が指名する。
  4.
事務局は会計及び庶務を行う。

第7章 規約の変更及び解散その他

(規約の変更)

第26条
この規約を変更する場合は、理事会又は5分の1以上の正会員の発議により、総会において出席正会員の3分の2以上の賛成によって議決しなければならない。

(解散)

第27条
本会を解散する場合は、理事会又は5分の1以上の正会員の発議により、総会において出席正会員の4分の3以上の賛成によって議決し、本部理事会の承認を得なければならない。
  2.
解散のときに残存する財産は、本部に帰属するものとする。

(委任)

第28条
この規則に定めるほか、この規約の施行について必要な事項は理事会の議決を経て、会長が別に定める。

附則

  • 1.この規約は、平成5年2月7日より施行する。
  • 2.本会設立当初の役員の任期は、第13条の規定にかかわらず、平成6年5月31日までとする。
  • 3.この規約は、平成6年5月28日より施行する。
  • 4.この規約は、平成8年5月18日より施行する。
  • 5.この規約は、平成19年5月26日より施行する。
  • 6.この規約は、平成20年5月24日より施行する。