HOME (の中の) 岐阜県社会福祉士会について (の中の) 役員選出規則

[ここから本文です。]

役員選出規則

2007年5月26日制定

(目的)

第1条
この規則は、岐阜県社会福祉士会(以下「本会」という。)規約第11条第1項に基づき、役員選出に関する事項を定めることを目的とする。

(役員の種類)

第2条
この規則において「役員」とは、理事及び監事をいう。

(役員の定数)

第3条
規約の定めるところにより、理事の定数は15人以上20人以内、監事の定数は2人とする。

(理事の区分)

第4条
理事を次のとおり区分する。
 (1)外部理事       3人以内
 (2)会員理事      17人以内
   1.支部選出理事     10人以内
   2.県選出理事       7人以内

(会員理事の立候補)

第5条
会員理事は、立候補制とする。
  2.
立候補の時期は、役員改選にあたる総会の前の別に定める期間とする。
  3.
立候補の受付は、郵送によることとし、締切日の消印を有効とする。
  4.
立候補者は、正会員であることを要件とする。また、立候補にあたり、立候補理由を明記しなければならない。
  5.
立候補者は、支部選出理事及び県選出理事に重複して立候補できない。
  6.
立候補にあたり、会員2人の推薦を必要とする。
(1)推薦者は、推薦理由を明記すること。
(2)推薦者が推薦できる立候補者は、1人とする。
(3)推薦者は、立候補できない。

(役員の選出方法)

第6条
外部理事は、総会の議決を経て、会員以外の学識経験者の中から会長が委嘱する。
  2.
支部選出理事は、支部ごとに、支部内の各支部に所属する会員の合議により選出し、総会で選任する。
  3.
県選出理事は、総会において出席会員の投票により選出する。投票は、7人連記により行い、得票数上位7人を当選者とする。但し、7位が同票数の場合は、決選投票を行う。この場合にさらに同票数の時は、抽選により決定する。立候補者が定数どおりである場合は、各候補者選出の承認につき、議決を行う。
  4.
監事は、理事会において選出し、総会で選任する。

(支部区分及び支部理事定数)

第7条
支部の区分は、別記のとおりとする。
  2.
支部毎の理事定数は、4月1日現在の正会員で各支部2人とする。

(選挙管理委員会)

第8条
役員選出にかかる事務を行うため、選挙管理委員会を設置する。理事会は、選挙管理委員3人を任命し、会長が委嘱する。但し、理事会は、選挙管理委員として、理事、監事を任命することができない。委員長は、選挙管理委員の互選により選出する。
  2.
選挙管理委員の任期は、役員改選に当たる総会から翌々年の総会までの2年間とする。
  3.
選挙管理委員は、役員に立候補し、または立候補者を推薦することができない。
  4.
選挙管理委員会は、会員理事選出のための公示を、立候補受付期間開始日の2週間前までに行う。
  5.
選挙管理委員会は、20日以上30日を超えない範囲で、会員理事の立候補受付期間を定めなければならない。
  6.
選挙管理委員会は、会員理事立候補の受付及び審査を行い、立候補者名簿をととのえ総会に提出する。
  7.
選挙管理委員会は、理事会による外部理事及び監事の選出を受けて、役員候補者名簿をととのえ、総会に提出する。

(欠員)

第9条
役員に欠員が生じた場合の措置は、別に定める。

(候補者名簿の公示)

第10条
役員候補者の名簿は、役員選任のための総会の議案とともに、会員宛に送付される。

(委任)

第11条
この規則の適用及び細目に関する事項は、理事会の議決するところによるものとする。

(改正)

第12条
この規則の改正は、総会の議決を経なければならない。

(施行)

第13条
この規則は、2008年度の役員選出から適用する。

附則

  • 1.2008年度総会における役員改選について、選挙管理委員の任期は、2007年度総会から2008年度総会までの1年間とする。

別記  支部区分について

 ブロック区分については以下のとおり;

岐阜支部
岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町
西濃支部
大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ヶ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、池田町
中濃支部
関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、郡上市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、御嵩町
東濃支部
多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市
飛騨支部
高山市、飛騨市、下呂市、白川村