2007年5月26日制定
(目的)
- 第1条
- この規則は、岐阜県社会福祉士会(以下「本会」という。)規約第11条第1項に基づき、役員選出に関する事項を定めることを目的とする。
(役員の種類)
- 第2条
- この規則において「役員」とは、理事及び監事をいう。
(役員の定数)
- 第3条
- 規約の定めるところにより、理事の定数は15人以上20人以内、監事の定数は2人とする。
(理事の区分)
- 第4条
- 理事を次のとおり区分する。
(1)外部理事 3人以内
(2)会員理事 17人以内
1.支部選出理事 10人以内
2.県選出理事 7人以内
(会員理事の立候補)
- 第5条
- 会員理事は、立候補制とする。
- 2.
- 立候補の時期は、役員改選にあたる総会の前の別に定める期間とする。
- 3.
- 立候補の受付は、郵送によることとし、締切日の消印を有効とする。
- 4.
- 立候補者は、正会員であることを要件とする。また、立候補にあたり、立候補理由を明記しなければならない。
- 5.
- 立候補者は、支部選出理事及び県選出理事に重複して立候補できない。
- 6.
- 立候補にあたり、会員2人の推薦を必要とする。
(1)推薦者は、推薦理由を明記すること。
(2)推薦者が推薦できる立候補者は、1人とする。
(3)推薦者は、立候補できない。
(役員の選出方法)
- 第6条
- 外部理事は、総会の議決を経て、会員以外の学識経験者の中から会長が委嘱する。
- 2.
- 支部選出理事は、支部ごとに、支部内の各支部に所属する会員の合議により選出し、総会で選任する。
- 3.
- 県選出理事は、総会において出席会員の投票により選出する。投票は、7人連記により行い、得票数上位7人を当選者とする。但し、7位が同票数の場合は、決選投票を行う。この場合にさらに同票数の時は、抽選により決定する。立候補者が定数どおりである場合は、各候補者選出の承認につき、議決を行う。
- 4.
- 監事は、理事会において選出し、総会で選任する。
(支部区分及び支部理事定数)
- 第7条
- 支部の区分は、別記のとおりとする。
- 2.
- 支部毎の理事定数は、4月1日現在の正会員で各支部2人とする。
(選挙管理委員会)
- 第8条
- 役員選出にかかる事務を行うため、選挙管理委員会を設置する。理事会は、選挙管理委員3人を任命し、会長が委嘱する。但し、理事会は、選挙管理委員として、理事、監事を任命することができない。委員長は、選挙管理委員の互選により選出する。
- 2.
- 選挙管理委員の任期は、役員改選に当たる総会から翌々年の総会までの2年間とする。
- 3.
- 選挙管理委員は、役員に立候補し、または立候補者を推薦することができない。
- 4.
- 選挙管理委員会は、会員理事選出のための公示を、立候補受付期間開始日の2週間前までに行う。
- 5.
- 選挙管理委員会は、20日以上30日を超えない範囲で、会員理事の立候補受付期間を定めなければならない。
- 6.
- 選挙管理委員会は、会員理事立候補の受付及び審査を行い、立候補者名簿をととのえ総会に提出する。
- 7.
- 選挙管理委員会は、理事会による外部理事及び監事の選出を受けて、役員候補者名簿をととのえ、総会に提出する。
(欠員)
- 第9条
- 役員に欠員が生じた場合の措置は、別に定める。
(候補者名簿の公示)
- 第10条
- 役員候補者の名簿は、役員選任のための総会の議案とともに、会員宛に送付される。
(委任)
- 第11条
- この規則の適用及び細目に関する事項は、理事会の議決するところによるものとする。
(改正)
- 第12条
- この規則の改正は、総会の議決を経なければならない。
(施行)
- 第13条
- この規則は、2008年度の役員選出から適用する。
附則
- 1.2008年度総会における役員改選について、選挙管理委員の任期は、2007年度総会から2008年度総会までの1年間とする。
別記 支部区分について
ブロック区分については以下のとおり;
- 岐阜支部
- 岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町
- 西濃支部
- 大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ヶ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、池田町
- 中濃支部
- 関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、郡上市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、御嵩町
- 東濃支部
- 多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市
- 飛騨支部
- 高山市、飛騨市、下呂市、白川村
