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役職者の互選細則

2007年5月26日制定

(目的)

第1条
この細則は、岐阜県社会福祉士会(以下「本会」という。)規約第11条第4項に規定する会長及び副会長、常任理事等の役職者について、理事による公正な互選方法・準備等に関して基本的事項を定めることを目的とする。

(役職者)

第2条
この細則において本会の「役職者」とは、次の各号をいう。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 2人
(3)常任理事 6人以内

(互選の準備)

第3条
本会役員選出規則第6条に基づき総会での理事候補者として確定した者(以下「理事予定者」という。)は、次の総会の開催前に理事予定者間で次期役職者となるべき者(以下「役職候補者」という。)を選考し内定する会議(以下「役職選考会」という。)を開催するものとする。
  2.
役職選考会は、前項により内定した役職候補者を総会開催直前の理事会に報告しなければならない。

(互選手続き)

第4条
総会において理事予定者が理事として選任されたときは、ただちに理事会を開催し前条第1項の役職選考会で事前に内定した内容について確認・協議し、役職者を正式決定してその総会に報告するものとする。

(役職選考会の開催)

第5条
役員改選となる年にあっては、第3条第1項の役職選考会を開催するものとする。
  2.
開催時期は、概ね総会開催の1か月前を目安とし、開催場所とともに事前に公示する。
  3.
理事予定者は、原則として役職選考会に出席しなければならない。
  4.
役職選考会に欠席する者は、委任状を提出しなければならない。

(選考方法)

第6条
理事予定者は、役職選考会において、次の各号のとおり役職候補者を選考する。
(1) 会長は、理事予定者による立候補制とし、無記名投票により最多得票者を次期会長候補(以下「会長内定者」という。)とする。ただし、立候補者が1人の場合は信任投票を行い、過半数をもって決する。
(2) 副会長は、会長内定者が2人の副会長候補者を推薦し、理事予定者間で互選し内定する。ただし、理事予定者は上記会長内定者が推薦した候補者以外の者を推薦することができる。
(3) 常任理事は、正副会長内定者が当面する課題を十分に考慮して推薦し、理事予定者間で互選し内定する。ただし、理事予定者は上記正副会長内定者が推薦した候補者以外の者を推薦することができる。
  2.
前項第1号の規定にかかわらず、最多得票者数が理事予定者の過半数に満たない場合は2位得票者と決選投票を行い、その最多得票者を会長内定者とするものとする。

(不在者投票)

第7条
役職選考会に欠席する者は、前条第1項第1号の会長候補者への投票のため、所定の不在者投票用紙を事前に提出しなければならない。

(会長への立候補)

第8条
第6条第1項第1号の会長立候補に関する手続きは、次のとおりとする。
(1) 立候補の時期は、理事予定者が確定した後1か月間を目安として別に定める期間とする。
(2) 立候補者は、所定の立候補届出用紙に、立候補理由及び本会運営についての所信を明記し表明しなければならない。
(3) 立候補は本会事務局への郵送によることとし、締切日の消印を有効とする。
  2.
立候補締切後、提出された立候補者届出用紙は、すみやかに理事予定者全員にコピー配布されるものとする。
  3.
締切前の立候補状況については本会内において公開とする。

(改廃)

第9条
この細則の改廃は、理事会の承認を得なければならない。

附則

  • 1.この細則は、2007年5月26日から施行する。