SSW事業の継続に関する要望!全国で展開中
日本社会福祉士会は、スクールソーシャルワーカー活用事業に関して、その継続を3月6日付けで文部科学省に働きかけました。その全文は以下のとおりです。これをうけて本件においても、3月28日の理事会の議を経て、新年度早々に県教育委員会に要望書を提出することにしました。
日本社会福祉士養成校協会は、同協会認定のSSW養成認定事業を創設することにしました。今後、この養成認定事業と本会の養成研修がリンクしていくよう検討を進めることになります。また、出版事業は、久美出版からの出版が確定し、2010年2月頃出版予定です。
大野町教育委員会からの連絡で、大野町においては新年度、別枠予算・別名称ではあるが、実質的にSSW事業を継続できる見通しになったとのことでした。
次回の委員会の開催日程:4月9日(木)19:00~ 中部学院大学各務原キャンパス1階中会議室です。
以下要望書の写し
文部科学省初等中等教育局
局長 金森 越哉 殿
貴職におかれましては、日々学校教育にご尽力されていることに敬意を表します。
このたび、文部科学省が平成20年度から実施してきた「スクールソ-シャルワーカー活用事業」が平成21年度からは1/3補助事業(「学校・家庭・地域の連携協力推進事業」)へ変更されました。今後は各自治体が現場の実施主体として、本事業を展開されることが期待されます。しかし、その一方で、スクールソーシャルワークに関する理解には地域較差が大きく、その本来の機能が発揮されていない自治体も散見されます。
ソーシャルワーカーはその人がおかれた社会環境に着目し、関係者・関係機関との連携をはかりながら、問題の解決をはかる専門職です。我が国ではソーシャルワーカーの国家資格として社会福祉士が活躍しています。平成19年12月5日に公布された「社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律」では、その国会の附帯決議においては、教育分野における社会福祉的課題の重要性にかんがみ、この分野への社会福祉士の職域の拡大に努めることが決議されました。
児童生徒の不登校等の問題行動の解決に向けても、児童生徒の心の問題とともに、児童生徒がおかれている家庭・友人・地域・貧困等の社会環境の問題を解決することが求められています。
つきましては、平成21年度から補助事業になるスクールソーシャルワーク事業が全国で継続的に実施されるよう、下記の点に関してご要望申し上げます。
全国の学校現場にソーシャルワークに対する理解とその必要性への認識が広まり高まるよう、都道府県教育委員会等へ働きかけてください。
平成20年度に実施されたスクールソーシャルワーカー活用事業は、先駆的な実践例を評価し学校現場におけるソーシャルワークの有効性を検証するために行われていますが、新たにスクールソーシャルワーカーを配置した自治体でもすでに良い結果が出始めています。しかし、その一方で、実際にはソーシャルワークを理解していない者が就いたり、また平成21年度から補助事業になることで事業を打ち切る自治体が見られるなど、まだまだ学校現場にソーシャルワークの理解が浸透するには時間が必要です。
<要望事項>
(1)スクールソーシャルワーカー活用事業の実践報告において、ソーシャルワークが教職員との協働のもとで適切に機能した実践事例を全国の教育委員会に紹介して下さい。
(2)全国の教職員研修等にソーシャルワークの講義が含まれるようご推奨ください。本会がソーシャルワークの講義を受け持つことも可能です。
ソーシャルワークは継続性が重要であることから、各自治体が平成21年度においても事業を継続するよう推奨してください。
スクールソーシャルワーカー活用事業が補助事業に切り替わることで事業の中止もしくは削減を決定した自治体が見られます。中には都道府県が補助事業を実施しないため事業継続を断念する市町村もあるようです。しかし、ソーシャルワークは児童生徒の生活やその環境に働きかけ課題解決に向けて継続的に支援することが必要です。支援途上で中断することは児童生徒を混乱させるだけではなく、ソーシャルワーカー自身もモチベーションの低下にもつながります。今後、教職員とソーシャルワーカーがより良い協力関係を発展させていくためにも継続性は必要です。
<要望事項>
(1)都道府県及び政令指定都市が補助事業を市町村に委託できる仕組みを作ってください。
(2)平成20年度にスクールソーシャルワーカー活用事業を行った自治体には、少なくとも支援途上のケースを中断することは避けることが必要なので、ソーシャルワーカーを継続配置するよう推奨してください。
スクールソーシャルワーカーに社会福祉士の専門職採用を推進してください。
本会では、スクールソーシャルワークを担うために研修会を開催し、学校現場で実践できる人材の育成を始めています(参考:開催要項)。また、社会福祉士養成機関においても児童生徒の福祉的課題に適切に対処できるカリキュラムが検討されています。
<要望事項>
(1)「ソーシャルワーカー」は元来、福祉支援職の一般呼称であり社会福祉専門教育を受けた者を指すので、社会福祉士等の国家資格者を原則基礎資格とするなど、優先採用するようご推奨ください。
(2)研修等で学校現場で実践できる知識や技術を身につけた社会福祉士は、スクールカウンセラーと同等の待遇となるようご推奨ください。
(3)各自治体の運営協議会設置においては、都道府県社会福祉士会を関係機関に加えるようご推奨ください。

